ご相談について

境界がわからない

境界をはっきりさせたい場合どうしたらいいですか?
お隣の土地所有者と現地で立会いをして境界を確認することになります。
そのためには法務局や役所等の様々な資料を調査し、測量を行った上で立会いする必要がありますので、お困りの場合はお近くの土地家屋調査士にご相談ください。
なお、無事に境界が確認できた際には、境界の位置を明確にするために境界標を設置し、今後のトラブルを防止するために筆界確認書という書類を互いに取り交わしてください。更に、法務局に土地地積更正登記などを申請し、地積測量図という図面を提出しておけばその図面が法務局に永久に残るので安心です。
お隣の方から境界確認の立会いを求められました。どうしたらいいですか?
ご自分の土地とお隣の土地の境界が明確になることは、土地の利活用や売却の際にメリットがあります。また、今後のトラブル防止につながりますので、まずは立会いに応じて相手の方のお話をお伺いしてみることをおすすめします。なお、知識もないので不安だという方は一度、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
境界確認の立会いをお願いしましたが、お隣の方が応じてくれません。どうしたらいいですか?
土地家屋調査士のような境界の専門家が入ることによって応じてくれるかもしれません。それでも立会いに応じてくれないのであれば、法務局が筆界の特定を行う筆界特定制度を利用してみてはいかがでしょうか?例えお隣の協力が得られなくても法務局に筆界を特定してもらえます。
お隣が建物を取壊したので、この際境界をはっきりさせたいのですが、どうしたらいいですか?
まずは、土地家屋調査士に依頼してお隣に境界確認の立会いをお願いしましょう。資料の調査から現地の調査と測量、境界の判断、その後の書類作成まで必要な手続きについてお手伝いいたします。
これから購入する土地の境界は大丈夫でしょうか?
仲介される業者の方に境界に関する書類である筆界確認書等があるのか確認して下さい。もし、それらの書類が無い場合、境界を確認している土地なのか、どうやって確認しているのかを仲介される業者の方にお聞きください。もしそれでもご不安な場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
公図が現地と合っていないようですが、なぜですか?
京都では特に公図は明治時代に作られたものが多く、現地と合致していない場合もあります。その場合、現地が正しいのか、公図が正しいのか十分に検討する必要があります。公図以外の資料や現地の調査、測量、お隣の方と境界確認をするなどして、原因を詳しく調べる必要がありますので、一度お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

境界標について

境界標にはどんなものがありますか?
代表的なものはコンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスチック杭などがあります。その他に、『刻み』といって側溝等にカッターで小さな溝をつけたものもあります。また山林などでは特殊な木や大きな石などが境界標として認識されている場合もあります。
境界標が正しいか調べるにはどうすればよいのでしょうか?
法務局の資料をもとに測量によって確認することができます。図面などの資料がない場合には、再度お隣の方と立会いをして確認する必要があります。
工事によって境界標が無くなってしまいました。どうしたらいいですか?
境界を明確にしておくためにも早急に復元することが大切です。ただし、お隣の方に無断で境界標を設置することはトラブルの原因になります。必ず立会いをしてお隣の方と確認した上で境界標を設置し直してください。
境界付近で工事を行う前には、工事をされる方に境界標が無くならないようにお願いしておくことも大切です。

境界でお隣の方と意見が合わない

お隣の方と境界の意見が違う場合どうしたらいいですか?
境界の意見が違う原因を把握する必要があります。単に感情的なもの、思い込みや図面の読み違いなど原因は様々です。まず、境界の専門家である土地家屋調査士に調査を依頼して原因を特定した上で、土地家屋調査士を交えてお隣の方と再度境界を確認することをおすすめします。
また、法務局で筆界を特定する筆界特定制度の利用や、土地家屋調査士と弁護士の協働によって解決を図る京都境界問題解決支援センターの利用、筆界確定訴訟の利用など事例と状況に応じて様々な解決方法がありますので、一度お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
お隣の方から越境していると言われました。どうしたらいいですか?
無断で建てられたブロック塀が、越境しているのですが、どうしたらいいですか?
本当に越境しているかどうか正しい境界を確認したうえで対応しましょう。ご自身の境界に対する認識が正しいかもしれませんし、お隣の方の境界に対する認識が正しいかもしれません。冷静な判断が無用なトラブルを防ぎます。まずは互いの境界をはっきりさせることが大切です。境界がはっきりしない場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。なお、越境物に関する法的なご相談は、弁護士にご相談いただくこととなります。また、土地家屋調査士と弁護士が協働して境界紛争の解決を行う京都境界問題解決支援センターのご利用もおすすめします。
越境や時効取得について教えてください。
時効取得については非常に難しい法的判断が必要となるため、弁護士によって判断していただく必要があります。土地家屋調査士は、測量と境界の判断により越境している範囲を特定することができます。
こういった場合のトラブルは土地家屋調査士と弁護士が協働して解決を行う京都境界問題解決支援センターのご利用をおすすめします。

土地を分筆したいとき

土地を分筆するためにはどんな作業の流れになるのでしょうか?
資料調査、測量を行い土地の現況を把握します。その後、お隣の方との境界や道路・水路などの官有地との境界を確認し、土地の周囲の境界を全て確定させます。その上で、どのように土地を分けるか図面を作成して法務局に土地分筆登記を申請します。
土地の分け方が具体的に細かく決まっていないのですが依頼できますか?
ご安心ください。測量を行った図面をもとに私達土地家屋調査士が色々な分割線を引いてお客様のご要望する分け方をご提案します。
昔測量した図面があるのですが、それを使って簡単に分筆できないのですか?
その図面がどういった図面なのかをお調べする必要があります。法務局に備え付けられている地積測量図でしたら、年代によってそのまま使えるかどうかも判断が必要です。また、現在は、公共基準点といわれる公共のデータを持った基準点からの測量が法律により義務付けられています。そのため昔の測量した図面は、もう一度測量を行う必要がありますので、一度、お近くの土地家屋調査士に図面を確認してもらって下さい。
共有者の1人が土地の分筆に協力してくれません。どうしたらいいですか?
土地を分筆する登記は、法律により共有者全員で行わなければなりません。そのため説得するか、裁判や調停によって解決しなければなりません。
現在相続をするにあたり調停を行っているのですが、土地を分けて相続する場合に測量はしなくていいのですか?
測量をして境界を確認する必要があります。相続する土地を相続人の間で分ける方向で調停が進んでいるのであれば、その調停が終わるまでにきちんと測量を行って、その結果に基づいて分筆案の調停を進めてください。

土地の利用状況を変更した

なぜ利用状況の変更の登記を行う必要があるのですか?
現況を登記記録に正しく反映することは、不動産登記法に義務付けられています。また登記記録は固定資産税の算定の基礎になっていますので、登記を怠ると正しい課税がされなくなる恐れがあります。
農地から宅地へ地目を変えたいのですが?
農地を宅地へ変更する場合には、まず、農地転用の許可を受けるか届出をしなければなりません。その手続きをせずに変更した場合は、農地への原状回復を求められる場合がありますのでご注意ください。また、地目が変わった場合には法務局で地目変更登記という手続きが必要となりますが、現況が農地から宅地に変わっていなくてはなりません。
現況が農地から宅地に変更されたときというのは、専門的な判断が必要となりますので、詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

建物を新築した

建物を新築しました。何か手続きが必要ですか?
建物表題登記という手続きが必要です。所有者の方から依頼を受けた土地家屋調査士が法務局や役所の資料を調査し、現地で建物の調査・測量を行い、所有者は誰かということについても確認した上で、法務局に登記を申請します。
詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

建物を増築した

子供の家に親がお金を出して増築しました。建物は誰のものですか?
増築前の建物と増築した部分がどのようになっているのか調べる必要があります。その状態によっては親御さんのもの、子供さんのもの、あるいは共有になるかもしれません。なお、建物を増築した場合、法務局で建物表題部変更登記という手続きが必要となります。
詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

建物を改装した

お風呂場の風呂釜やキッチンなどの水回りを変えました。家の形状は全く変わっていません。何か手続きが必要ですか?
建物の面積が増えていない場合は法務局で登記を行う必要がありません。
なお、屋根のふき替えでかわらぶきをスレートぶきに変更した場合など屋根材が変わった場合は登記が必要となります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

建物の利用用途を変更した

今までアクセサリー店を行っていましたが、別の方に事務所として貸し出しました。 内装は変えていませんがそれでも利用方法の変更の登記をしないといけませんか?
種類を店舗から事務所に変更する手続きが必要です。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

建物を取り壊した

利用していない建物を取り壊して駐車場にしました。何か手続きが必要ですか?
建物滅失登記という手続きが必要です。建物は取り壊しただけでは法務局の登記は無くならず残ったままとなります。将来敷地を売却する際や融資を受ける際の支障となる場合もありますので、速やかに登記を抹消する手続きを取りましょう。なお、土地の地目についても宅地から雑種地に変更する手続きも必要となります(土地の利用状況)。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

手続き費用について

それぞれの手続きにはどれくらいの費用がかかりますか?
現在、手続きにかかる費用(報酬)は自由化されており、土地家屋調査士によって異なります。お手続きが必要な場合は、土地家屋調査士に一度お見積りをご依頼ください。
なお、日本土地家屋調査士会連合会のホームページ  に各種手続きにかかる費用について全国で統計を取った業務報酬統計資料がありますので、目安が知りたい方はご覧ください。