私たちの仕事

不動産の利用状況を変更した時は

現地を確認し、法務局に必要な手続きを申請します。

 不動産の利用方法が変わった場合、法務局に登記記録の変更の手続きを申請する必要があります。

畑に土を入れて建物を建てたとき

 畑に土を入れて、建物を建てたときには土地の利用方法が「畑」から「宅地」に変わっています。1か月以内に地目変更登記を申請する必要があります。

建物を取り壊して駐車場にしたとき

 建物を壊して更地にし、駐車場にした場合、土地の利用状況が「宅地」から「雑種地」にかわっています。1か月以内に地目変更登記を申請する必要があります。

お店をやめて自宅にしたとき

 今まで飲食店を行っていた建物を自宅にリフォームしたときには、建物の利用状況が「店舗」から「居宅」に変わっています。1か月以内に建物表題部変更登記(種類変更登記)を申請する必要があります。