私たちの仕事

新築・増築・取り壊しをした時は

現地を調査・測量し、法務局に必要な手続きを申請します。

 建物を新築・増築・取り壊しをした時には法務局に必要な手続きを申請する必要があります。この手続きによってあなたの不動産の権利が保護されるほか、銀行などの融資を受ける場合は必要となります。

建物を新築したとき

 建物を新築したときは、1ヶ月以内に建物表題登記を申請する必要がありますので、お近くの土地家屋調査士にお任せください。
 どの土地の上に建っているか、どのような利用用途か、どのような構造でどのような屋根か、床面積は何㎡あるか、だれが所有者かについて調査し、正確な情報に基づき登記を申請することで、みなさまの建物の登記記録が法務局に新しく作られます。いわば建物の出生届のようなものです。また、土地家屋調査士が正確に測量して作成した図面を法務局に備え付けます。これにより、所有権の登記ができるようになり、みなさまの権利が守られます。また、借地の場合は地主さんに対する借地権を明確にすることができます。

建物を増築したとき

 建物を増築したときは、1ヶ月以内に建物表題部変更登記(床面積変更登記)を申請する必要があります。
 床面積がどれだけ増えたか、増えた部分が誰の所有かについて調査・測量して増築後の建物全体の状況を法務局に申請することで、登記の内容が更新されます。
 売却の前提条件となることや、銀行融資の条件となることも多いので、ご注意ください。

建物を取り壊したとき

 建物を取り壊したときは、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する必要があります。
 建物は取り壊すと現実には無くなりますが、法務局の登記記録は自動的には抹消されません。建物滅失登記が土地売買の条件となっていることも多いです。また、この登記を怠ると後年、建物滅失登記に時間がかかり土地取引や銀行融資のタイミングがずれ込んでしまうこともあります。自分のためだけでなく後々の人のためにも建物を取り壊したときは、建物滅失登記を申請しましょう。