境界線がわからない時は
本当にそこがお隣さんとの境界ですか?
あなたの土地に境界標(境界線を示す目印)は設置されていますか?塀があるから大丈夫だと思っていても、いざ測量して法務局の資料と突き合わせてみると塀がその資料が示す境界線と一致していないことが判明したり、お隣さんと境界線を確認するとお隣さんは塀が互いの土地の境界線だと思っていなかったりと、境界線が曖昧であることが原因で紛争に発展することもあります。
わたしたち土地家屋調査士は、様々な資料や測量の結果と現地を突き合わせ、公平な観点から正確な境界線を見出します。そして、お隣さん同士で確認して境界標を設置すること、さらには確認した証として筆界確認書という書面を交わすことで、無用なトラブルが起こるのを避け、みなさまの安心・安全な生活に役立つことができます。
お隣さんと境界でもめたとき・・・
お隣と境界線の認識が一致しない場合、トラブルになることが多くあります。これまで、そのようなトラブルの解決方法は裁判しかありませんでした。しかし、今はトラブルの内容に応じて様々な解決方法があります。
主な解決方法として、筆界特定・ADRセンター等があり、これらを利用することによって解決を図ることができます。いずれの場面でも土地家屋調査士はみなさまに代わって手続きを行うことができます。
土地の売買のときに境界がはっきりしない
土地を売るときには、境界線を明確にすることが求められることがあります。それは土地を購入してからお隣さんと境界線でトラブルになるリスクを防ぐためです。
土地家屋調査士は様々な資料や現況から境界線を判断し、お隣さんとの立会いで境界標を設置し、筆界確認書という書類を作成して境界線を明らかにします。
建物を建築するときに隣との境界がわからない
建物を建てる敷地がはっきりしていなければ、新しく建てた建物や外構がお隣の土地へ越境してしまう可能性があります。
そのようなトラブルを避けるため、建物を建築する際に境界線がはっきりしないときは、ぜひお近くの土地家屋調査士にご相談ください。